まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
補足
料金・連絡先・手続きは東京都水道局の公式ページで、賃貸の修繕ルールはe-Gov法令検索の民法の条文で確認しました(確認日:2026年9月27日)。表の金額は料金表から計算した値で、実際の請求書を集めて確かめたものではありません。修理費の相場は公式な情報がないため載せていません。修理の分担・共同住宅扱い・基本料金の無償化は東京都水道局の制度で、ほかの地域では内容が異なることがあります。
水道代の目安と、請求が増えたときの見分け方
| 1か月の使用水量 | 口径20mm | 口径13mm |
|---|---|---|
| 5m³ | 1,903円 | 1,562円 |
| 8m³ | 1,975円 | 1,634円 |
| 12m³ | 2,789円 | 2,448円 |
- 水道の基本料金:13mmが860円、20mmが1,170円
- 水道の従量料金:1〜5m³は0円、6〜10m³は1m³につき22円、11〜20m³は1m³につき128円
- 下水道料金:0〜8m³は560円、9〜20m³は1m³につき110円
- 料金表:東京都水道局は、令和8年(2026年)夏の4か月分(検針月により5〜6月分と7〜8月分、または6〜7月分と8〜9月分)について、2026年6月1日時点で契約のある口径13・20・25mmの基本料金を無償にしました。申込みは不要で、従量料金と下水道料金は対象外です(基本料金の無償化、確認日2026年9月27日)。同ページでは20mmの軽減額を4か月で5,148円としています。1か月あたりでは1,287円(税込・計算値)なので、無償の期間が終わると、水の量が同じでも請求はその分戻ります
- 使用水量:前回、または前の年の同じ時期の検針票と、同じ日数分のm³で比べる
- 部屋ごとの検針票:届いていない場合は、賃貸の章で説明する「共同住宅扱い」など、別の料金方式かもしれない
連絡する前に:パイロットで漏れている場所の見当をつける

- 蛇口、トイレ、洗濯機、給湯器など、家の中で水を使うものをすべて止める
- 水道メーターのパイロットを見る。水を使っていないのにパイロットが回転(点滅)していれば、同ページの説明では「メータから蛇口までのどこかで漏水している」ことを意味する
- トイレの水が流れ続けていないか、蛇口から水がしたたっていないか、給湯器のつなぎ目や壁・床の配管まわりが湿っていないかを見る(この項目は一般的な点検の目安で、同ページの記載ではない)
- パイロットが回っていなくても漏水している場合がある。水道局のよくある質問では、お客さまセンターに連絡すると、区部は水道局の職員、多摩地区は水道局から委託された東京水道サービスの職員が調査に来ると案内している
- 水が止まらず急ぐときは、同ページの案内どおり、メーターボックスの中のバルブ(止水栓)を右(時計回り)に回して止める
- 検針票の使用水量と検針期間
- パイロットを見た日時と、回っていたかどうか
- 漏れている場所の様子(写真があるとよい)
- 止水栓を閉めたかどうか
修理を頼む先と修理代:メーターの道路側か家側かで分かれる
| 漏れている場所・住まい | 最初の連絡先 | 修理する人 |
|---|---|---|
| 道路から水道メーターまで | 水道局お客さまセンター | 水道局(下の例外を除く) |
| メーターから蛇口まで(持ち家) | 水道工事店(指定給水装置工事事業者) | 利用者が依頼する |
| メーターから蛇口まで(賃貸) | 管理会社・大家さん | 民法では原則として大家さん(入居者の責任による場合や契約の定めは別。賃貸の章を参照) |
- 口径50mm以上で、道路との境界から1mを超える場所で漏れている場合
- 建物内の配管部分で漏れている場合
- 原因をつくった人がわかっている場合
- 修理のために植木の移設や重機を使う掘削などが必要な場合
- 電話:0570-091-100(ナビダイヤル)、03-5326-1101、042-548-5110
- 受付時間:午前8時30分〜午後8時(日曜・祝日を除く)。緊急の場合は全日24時間案内している
家側の修理を自分で業者に頼むとき:見積もりで確かめる3つのこと
- 水道工事のお申込先一覧(東京都指定給水装置工事事業者一覧)から業者を探す(23区用と多摩地区等用のPDFがある)。水道局は修理の相談先として、東京都管工事工業協同組合の総合設備メンテナンスセンター(0120-850-195、フリーダイヤル)も案内している(よくある質問)
- 前の章のメモを使って、現場の様子を伝える
- 見積もりを頼むときに、漏水修繕の依頼先で水道局が注意を呼びかけている点を確かめる
- 複数の水道工事店から見積書を取り、内容を比べる
- 見積もりが有料の場合もあるため、事前に確かめる
- 出張費が合計に入っているか(水道局は「修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかります」としている)
- 領収書と、どんな作業をしたかがわかる書類を取っておく(最後の章の相談で使う)
賃貸で漏水に気づいたら:民法のルールと管理会社に確かめる3つのこと
- 第615条:修繕が必要になったら、入居者は遅滞なく大家さんへ知らせる(大家さんがすでに知っているときを除く)
- 第606条:部屋を使うために必要な修繕は、大家さんがする義務を負う。ただし、入居者の責めに帰すべき理由で修繕が必要になったときは除く
- 第607条の2:入居者が自分で修繕できるのは、知らせた(または大家さんが知った)のに大家さんが相当の期間内に直さないときか、急迫の事情があるとき
- 修理業者を手配するのは管理会社か、入居者か
- 修理代と、漏れた分の水道代をどう分けるか
- 水道局への相談は誰がするか
漏れた分の水道代:減額できるかはお客さまセンターに聞く
- 漏れていた期間がわかる検針票(今回と前回)
- 修理の領収書と、作業の内容がわかる書類
- 賃貸の場合は、誰が相談するかを管理会社と決めた結果
よくある質問
夜や休日に管理会社へ連絡がつかないときは?
修理のあと、漏れが止まったかはどう確かめる?
東京以外では、何を確かめればいい?
※この記事の情報は、2026年9月27日に各公式サイトで確認しました。料金や連絡先は変わることがあるため、最新の情報は住んでいる地域の水道局で確かめてください。




